自己破産とはどう違う?
では、民事再生と自己破産とはどう違うのでしょうか。まず,自己破産をすると,手続きの期間中は,保険募集人や警備員など、ある特定の職業に就くことはできなくなります。これに対して,民事再生の場合には、そのような職業に対する資格制限はありません。自己破産の場合、原則として借金がすべて免責されるので,今後債権者に返済する必要はなくなるのです。しかし,民事再生では,借金を大幅に減額することはできますが,減額後の借金を返済していかなければなりません。別の点は,財産の処分に関することです。自己破産をすると、高価な財産、主に住宅などは処分されてしまいますが,民事再生の場合には,所有している財産の価格は最低限返済しなければなりませんが、財産を処分されることはありません。しかし,住宅以外の財産で,ローンが残っている場合は処分されてしまうことがあるのです。